架空請求詐欺と架空請求詐欺メールの実例
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架空請求詐欺(かくうせいきゅうさぎ)とは、根拠のない請求を行って金品を騙し取ることを言い、刑法としては、架空の請求を行った者に対して詐欺あるいは恐喝罪が適用されることがある。
架空請求詐欺では、まるで根拠のない債務をあたかも実在するかの様に装い、その弁済を要求する。具体的には利用した事の無い情報サービスについて、業者が一方的に情報サービスの消費があった事を主張し、その利用料を請求する。 架空請求詐欺を行う者が使用する請求手法としては、
ものがある。 架空請求の名目としては、古くはダイヤルQ2利用料、ツーショットダイヤル利用料、出会い系サイト利用料、携帯の有償サイト利用料、有償ホームページの利用料などが典型例であったが、近年では健康保険に関わる手数料や保険料の請求、年金手続き等の手数料、不正な楽曲ダウンロードによって被った損害の賠償など、その時々で最も人々が不安に思う事柄を突いてくる。また、請求元として社会保険事務所や市役所、消費者センターなどを装う場合もあるなど、その手口は一層、悪質かつ巧妙化している。 また、郵送や、電子メールによる連絡では、指定金額を指定銀行口座に振り込むよう要求する他に、業者の番号に電話をかけるよう、被害者に要求する事も多い。これは被害者の更なる情報を取得するのと同時に、口頭で恫喝を加えたり、法律用語を弄することによって、被害者の契約の意志はともかく、契約は既に成立していて債務が存在すると錯誤させ、確実に支払いを行わせるためのものである。
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