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架空請求詐欺と架空請求詐欺メールの実例
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架空請求詐欺(かくうせいきゅうさぎ)とは、根拠のない請求を行って金品を騙し取ることを言い、刑法としては、架空の請求を行った者に対して詐欺あるいは恐喝罪が適用されることがある。

架空請求詐欺では、まるで根拠のない債務をあたかも実在するかの様に装い、その弁済を要求する。具体的には利用した事の無い情報サービスについて、業者が一方的に情報サービスの消費があった事を主張し、その利用料を請求する。

架空請求詐欺を行う者が使用する請求手法としては、

  • 以前にサービスを利用したことのある顧客リストを基に請求を行う
  • 何らかの名簿や個人情報が流出したものを利用して請求を行う
  • 個人情報収集用のWEBページに入力された個人情報を基に請求を行う
  • 名簿業者から購入した何らかの名簿や、メールアドレスのリストを基に請求を行う
  • 携帯電話のショートメッセージサービスや電話番号を利用して、順番に請求を行う

ものがある。

架空請求の名目としては、古くはダイヤルQ2利用料、ツーショットダイヤル利用料、出会い系サイト利用料、携帯の有償サイト利用料、有償ホームページの利用料などが典型例であったが、近年では健康保険に関わる手数料や保険料の請求、年金手続き等の手数料、不正な楽曲ダウンロードによって被った損害の賠償など、その時々で最も人々が不安に思う事柄を突いてくる。また、請求元として社会保険事務所や市役所、消費者センターなどを装う場合もあるなど、その手口は一層、悪質かつ巧妙化している。

架空請求詐欺業者から被害者への連絡方法としては、葉書や封書等の郵送によるもの、電子メール(e-Mail)や携帯電話のショートメッセージサービスによるもの、電話によるもの…がある。被害者への請求にあたっては、指定期日迄に業者の提示する金額を指定の銀行口座に振り込むように要求し、さもなければ自宅や職場を訪問して直接利用料金の回収を行う、法的手段に訴えて給与等の差し押さえを行う(強制執行)、信用情報機関に不利な情報を登録すると言明して、被害者に強硬な態度で迫る。

また、郵送や、電子メールによる連絡では、指定金額を指定銀行口座に振り込むよう要求する他に、業者の番号に電話をかけるよう、被害者に要求する事も多い。これは被害者の更なる情報を取得するのと同時に、口頭で恫喝を加えたり、法律用語を弄することによって、被害者の契約の意志はともかく、契約は既に成立していて債務が存在すると錯誤させ、確実に支払いを行わせるためのものである。

 

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